循環型社会形成推進基本 −焼却炉規制強化について− |
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ダイオキシン類排出削減及び廃棄物の適正処理の観点から平成13年4月1日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の施行規則の一部が改正され、平成14年12月1日から廃棄物焼却炉の構造基準が強化されます。 |
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| ●ダイオキシン類対策特別措置法(H12年1月15日施行) 1、火床面積0.5平方メートル以上もしくは、焼却能力50kg/hの炉を設置(使用)する場合、「ダイオキシン類対策特別措置法」に従う。
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| ●新構造基準では。(改正廃棄物処理法、 H14年12月1日施行) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正(H14年12月1日施行)により、家庭用焼却炉を含め、すべての規模の焼却炉に対して構造的な新基準が定められる。 それによると以下のすべての条件を満たしていない焼却炉での使用は不可となる。 「構造基準の条件」 (火床面積0.5L未満、焼却能力50kg/h未満の焼却炉でも対象になります。)
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〜適合しない焼却炉を使用した場合の罰則〜 構造基準(廃棄物処理法第16条の2に規定する処理基準に含まれる基準)に適合しない廃棄物焼却炉設備での焼却行為は廃棄物の野焼きとなり、懲役3年以下若しくは、300万円以下の罰金またはその併科に処せられます。 |
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