循環型社会形成推進基本
−食品リサイクル法−


食品リサイクル法の概要(要旨)

国では西暦2000年を「循環型社会元年」と位置付けており、廃棄物の削減・再利用のための基本理念を示した「循環型社会形成推進基本法」及び基本法の理念に沿って各省庁が個別の廃棄物処理方法を、制定し、5月末迄に全ての法案が国会にて可決成立された。
この内、農林水産省は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」を制定。
平成12年6月7日交付。平成13年4月施工予定である。


食品リサイクル法

1.目 的

食品関連産業における食品廃棄物の排出量削減と飼料、肥料等の原材料としての再利用促進。
◎食品リサイクル法と「リサイクル」という言葉がでてくるが、法律の意図は「最終処分場対策」に重点が置かれており、他のリサイクル法とは若干趣旨が異なる法律。



2.責 務

(1)一般事業者及び消費者の責務
食品の購入又は調理方法の改善により食品廃棄物等の発生抑制に務めるとともに再生利用により得られた製品の利用等に務めること。

(2)国の責務
再生利用等を促進するため、必要な資金の確保とともに、情報の収集活用や研究開発の推進その他必要な措置を講じるよう務めること。
教育活動、広報活動を通じて国民の理解と協力を求めるように務めること。

(3)地方公共団体の責務
区域の経済的社会的諸条件に応じて再生利用等を促進するよう務めること。



3.法律対象(100万事業者程度と推計)

(1)食品の製造、加工、卸売、又は小売を業として行う者・食料品製造業者及び飲料製造業者(酒類製造業者を含む)
・飲食料品卸売り業者 ・小売業者
・百貨店 ・総合スーパー ・コンビニ等


(2)飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるもの
・飲食店業
・旅館 ・ホテル等


◎家庭系の食品廃棄物については現在適用を検討中である。



4.勧告・命令対象要件

年間排出量が100トン以上の事業者に対して「勧告→公表→命令→罰則(50万以下の罰金)」検討中(16000事業者・食品関連事業者の全体の1.6%)

[根拠]
1)再生利用を実施する場合のコストがその処理ロットからみて、一般廃棄物の委託処理費用と大差ない水準となること。

2)当該要件に該当する全事業者の排出量が、食品廃棄物の全体量の過半を超える。




5.事業者における取り組み目標

事業者は発生量の抑制・減量・再生利用の3手法を用い(優先順位なし)5年程度の目標年度までに食品廃棄物発生量の20%減量が目標。現在既に2割以上を再生利用等を達成している事業者は、今と同等以上の再生利用等の実施を期待。



6.食品関連事業者に対する指導監督業務

主務大臣が行い、具体的には地方農政局と食糧事務所が連携して行う方向で検討されている。



7.法律の主務大臣

主務大臣は農林水産大臣・環境大臣・財務大臣・厚生労働大臣・経済産業大臣・国土交通大臣。基本方針の策定や勧告・指導等については各大臣が連携して実施。



8.再生される肥飼料の安全性確保

主務大臣が定める「食品関連事業者の判断の基準」の中で、肥料・飼料等の安全性の確保、品質の安定等を図ることを定める。また、基準の実施を指導・助言・勧告等により確保。



9.再生利用される肥飼料等の需要確保

再生利用の目標は、技術的および経済的に可能な範囲で需要に見合うものとなるように定める。肥飼料の安全性・品質及び供給の安定性を「判断の基準」として定め、その実施を指導等により確保。再生利用事業者の登録・再生利用事業計画の認定制度により再生利用製品の安全性を確保。



10.法案の骨子

(1)主務大臣は食品循環資源の再生利用等の促進の基本方向・再生利用等を実施すべき量に関する目標等について基本方針を定める。

(2)主務大臣は取り組むべき措置について、食品産業関連事業者の判断基準を定める。また、これに基づき指導・助言、及び勧告・命令をすることが出来る。

(3)食品循環資源の再生利用を促進するため、これを原材料とする肥料・飼料等の製造を業として行う者は、登録再生利用事業者として主務大臣の登録を受けることが出来る。

(4)食品関連事業者・農林漁業等及び肥料・飼料等の連携を促進するため、3者が共同して、再生利用事業計画を作成し主務大臣の登録を受けることが出来る。(認定事業者)

(5)3・4で登録又は認定を受けた事業者に対し、廃棄物処理法、肥料取締法及び飼料安全性法に関する特別措置を講じる。

(6)主務大臣は食品関連事業者、認定事業者、登録再生事業者に対して、報告させ、職員に事務所、工場、事業所に立ち入り、帳簿、書類を検査させることが出来る。

(7)主務大臣は再生利用等が判断基準に照らして著しく不十分であると認めたときは、食品関連事業者に対して勧告・公表・命令を行うことが出来る。



11.法律の制定日

公布日から起算して1年程度後の期日から実施する。